福祉用具で介護のお悩み解決!

初めてのお客さまへ

カシダスは、ご利用者のより良い生活をサポートするさまざまな福祉サービスを取り揃えております。
介護でお困りのことがありましたら、カシダスにお気軽にご相談ください。
レンタル
販売
住宅改修

福祉用具レンタルについて

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介護保険を使ったレンタルとは?
介護保険の利用には、市町村区の高齢介護福祉課または介護保険課等でのお申し込みが必要です。
介護保険を使うことにより、1ヵ月のレンタル料金の1~3割(ご利用者さま負担額)のお支払いで福祉用具をレンタルすることができます。
※介護保険のご利用者さま負担割合により、「介護保険利用時の料金」は変わります。
※居宅介護支援事業所及び地域包括支援センターに、ケアプラン(または予防プラン)を作成いただく必要があります。

何から始めていいか分からないという方も、
お気軽にお問い合わせください。

何から始めていいか分からないという方も、お気軽にお問い合わせください。

福祉用具レンタルの流れ

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ご相談・お問い合わせ
  • 福祉用具専門相談員が対応いたします。
  • 介護保険、福祉用具についてお困りのことなどご相談ください。
ご相談・お問い合わせ
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福祉用具の選定、お申込み
  • 身体状況や生活環境をおうかがいしたうえで、最適の商品をご提案いたします。
  • お客様の身体状況に合わせて、個別サービス計画書を作成いたします。
  • 商品およびレンタルサービスのご説明、納品日などの確認をさせていただき、ご指定日にお届けいたします。
福祉用具の選定、お申込み
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ご契約
  • 納品時、「フィッティング確認」と「商品の説明」をさせていただいたうえで、レンタル契約をいたします。
ご契約
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定期メンテナンス・担当者会議
  • 定期メンテナンスのほか、担当者会議にて、ご使用状況を確認させていただきます。
  • 身体状況の変化などに合わせ、商品の再検討、及び個別サービス計画の変更をいたします。
定期メンテナンス・担当者会議
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ご解約・商品の引取り
  • レンタルサービス終了の旨をご連絡ください。
    商品引取り日の確認をさせていただきます。
ご解約・商品の引取り

レンタル期間および期間の延長

  1. レンタル最短契約期間は1ヶ月です。レンタル期間延長については、
    解約のお申し出がない場合は、1ヶ月単位で自動更新となります。
  2. レンタルサービスご利用の終了日は、ご利用者(ご家族)からご連絡をいただいた日になります。
    終了の際は、直ちにご連絡ください。

レンタルサービス料金の計算方法

レンタル開始月のレンタル料

レンタル契約
開始日が...
1~15日の場1ケ月分
16~末日の場半月分

レンタル開始月のレンタル料

レンタル契約
終了日が...
1~15日の場合半月分
16~末日の場合1ヶ月分
※ただし、レンタル契約の開始と終了が1ヶ月内に行われた場合は、1ヶ月分のレンタル料金をお支払いいただきます。

レンタルサービス料金のお支払い方法およびお支払い期限

  1. お支払い方法およびお支払い期日については、レンタル規約に基づいてお支払いいただきます。
  2. サービスをご利用いただいているにもかかわらず、お支払いがない場合には、商品を引上げさせていただく場合があります。

納品・引上げ等の搬送料を別途に申し受ける場合等

  1. 遠距離・離島などの場合や、納品・引上げに特殊な作業を必要とする場合は、別料金となります。
  2. 介護保険の適用給付対象サービスにおいて、当社の通常サービス提供地域以外への納品・引上げにつきましては、
    別途、納品・引上げ料をいただく場合があります。
  3. レンタルサービスをご利用中に、移転等で使用場所に変更が生じた場合は、必ずご連絡ください。
    また、当初の納品場所と引上げ場所が著しく異なる場合は、引上げ費用を別途申し受ける場合があります。
  4. 介護認定がない場合および介護保険での上限枠を超える場合や介護保険適用外になった場合は、
    利用者負担となりますのでご了承ください。
  5. 消費税につきましては、非課税表示のない商品は、レンタル料+消費税の総額を表示しております。

ご利用中の保守サービス・不具合発生時の対応

  • 安心してレンタル商品をご使用いただくため、定期的に使用状況や適合状況をお聞きしています。(モニタリング)
  • 故障等により正常に作動しなくなった場合は、速やかに修理またはお取替えいたします。

個人情報の取り扱いについて(守秘義務)

  • 事業者及びサービス従事者は、正当な理由がない限り福祉用具レンタルサービスを提供するうえで、知り得た利用者及び介護者等に関する事項を第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続し、サービス従事者が退職した後も継続します。
  • 居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議において、利用者及び介護者等家族の個人情報を用いる場合は、利用者及び介護者等家族の同意をあらかじめ文書で得ておくものとします。

介護保険でレンタル可能な福祉用具一覧

種目
レンタル可能な種類
車いす
自走式・介助式・ティルト&リクライニング・電動式
車いす付属品
車いす用クッション 車いす用テーブル・その他
特殊寝台
電動介護ベッド
特殊寝台付属品
サイドレール テーブル 移乗用具 マットレス その他
床ずれ防止用具
体圧分散マットレス・エアマットレス
体位変換器
体位変換パッド
手すり
離床支援/移動支援てすり・トイレ用手すり
步行器
歩行器・車輪付き歩行器(4輪/6輪)・歩行車
歩行補助つえ
四点杖・ロフストランドクラッチ・松葉杖・サイドケイン
認知症老人徘徊感知機器
徘徊感知器
移動用リフト (つり具の部分を除く)
段差解消機・入浴用リフト・立ち上がり用いす・固定式リフ
自動排泄処理装置
自動吸引尿器
福祉用具レンタル商品一覧はこちら

福祉用具販売について

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介護保険で購入可能な福祉用具一覧

介護保険で対象品目となっているものについては、通常販売価格の1割の自己負担での購入ができます。市区町村によって 方法が変わります(償還払い・受領委任払い)。
※一部のご利用者負担額は2割または3割となります。

限度額は一年間(4月~翌年3月)に10万円です。

種目摘要(機能又は構造等)
腰掛便座
次のいずれかに該当するものに限る 1.和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの 2.洋式便器の上に置いて高さを補うもの 3.電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの 4.便座、パケツ等からなり、移動可能である便器 (居室において利用可能であるものに限る)
自動排泄処理装置の 交換可能部品
尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者 等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの
排泄予測支援機器
利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知するもの
入浴補助用具
1.入浴用椅子 2.浴槽用手すり 3.浴槽内椅子 4.入浴台 浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易に するためのもの 5.浴室内すのこ 6.浴槽内すのこ 7.入浴用介助ベルト
簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のための工事を伴 わないもの
移動用リフトのつり具
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能 なもの
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住宅改修について

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介護保険・住宅改修制度とは…

介護保険制度にて要支援1・2または要介護1~5に認定された方を対象として 「現在居住している住宅の改修」にかかった費用を一部支給する制度です。

家庭内での安全を確保する目的に限り、住宅の改修を行えます。

20万円以内で、お利用者の自己負担は費用の1割~3割です。

介護保険で行える住宅改修の内容

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止、移動の円滑化等のための床、または通路面の材料の変更
  • 引き戸などへの扉の取り替え・新設
  • 洋式便器等への便器の取り替え、既存の便器の位置・向きの変更
  • 上記5つの住宅改修の付帯工事

介護保険での住宅改修の利用について

  • 介護保険での住宅改修工事には、工事前の事前申請が必要です。
  • 要支援1〜要介護5と認定された方で、在宅で生活し住宅改修が必要とされる方が対象となり、
    介護保険適用の上限は20万円までとなります。20万円以内で、お利用者の自己負担は費用の1割~3割です。
  • 工事費用のお支払い方法は、償還払いや受領委任払いなど、各市町村によって異なります。
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